日本国内で購入したライセンス製品を、米国出張先、米国赴任先で使用することは、ライセンス上可能でしょうか? 不可能である場合、どのようにすれば米国でMATLAB製品を使用できるでしょうか?

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Geri
Geri am 20 Mär. 2018
Bearbeitet: Geri am 20 Mär. 2018

6 Stimmen

基本的にMATLABライセンスはご購入いただいた国(国内)での利用が前提になります。 ただし海外出張等の一時的な利用の場合で3か月以内であればご使用いただけます。
3ヶ月を超える場合、 国と国間のライセンス移管が必要なため、 詳細内容および手続きについて、担当営業へお問い合わせください。

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Gefragt:

am 20 Mär. 2018

Bearbeitet:

am 20 Mär. 2018

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